用益物権とは、他人の土地を、ある目的で使用するための権利。地上権、永小作権、地役権などが、これに当たる。物権については、さまざまなものがあるが、まず、最も完全な物権といえば、所有権。これは、ものの全部を支配できる権利。これに対して、ものを一時的、または部分的に支配することのできる権利が制限物権と呼ばれる物権。この制限物権はまた、担保物件(抵当権、質権など)と、用益物権に分類できる。用益物権の代表である、地上権、永小作権などは、制限物権とは言うものの、大きな権限を持つ物権であり、現在では次第に失われつつある。
... TAC 合格テキスト 第2編 民法 第2章 物件 3.占有権 4.即時取得 5.共有関係 6.用益物権 〓ユーキャン テキスト「民法〓」 第1章 物件 [4]占有県 [5]所有権 [6]用益物権 【勉強時間】 講義DVD :1時間 1回目の 二年越し またしても簿記3級の勉強を始めています。 ...
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