用益物権,他人,土地,目的,使用,権利
用益物権
用益物権とは、他人の土地を、ある目的で使用するための権利。地上権、永小作権、地役権などが、これに当たる。物権については、さまざまなものがあるが、まず、最も完全な物権といえば、所有権。これは、ものの全部を支配できる権利。これに対して、ものを一時的、または部分的に支配することのできる権利が制限物権と呼ばれる物権。この制限物権はまた、担保物件(抵当権、質権など)と、用益物権に分類できる。用益物権の代表である、地上権、永小作権などは、制限物権とは言うものの、大きな権限を持つ物権であり、現在では次第に失われつつある。
... なお、 所有権以外の財産権 (用益物権・担保物権・著作権など)の共有のことを、 準共有 といいます。 <共有に関する債権> 254条は、 管理費用 を対象とするもの。 ... <用益物権> 地役権については、主体のためのものではなく ...